最低賃金法違反

法律関連

最低賃金法違反とは、国が定める最低賃金額(時間額)を下回る賃金を労働者に支払う法律違反です。違反した使用者は、地域別最低賃金の場合は50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金の場合は労働基準法に基づき30万円以下の罰金 に処せられることがあります。

① 地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。

② 特定最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第9条、第40条)。
【具体例】
地域別最低賃金額:時間額1,177円
特定最低賃金額:時間額1,197円
特定最低賃金が適用される労働者に支払う賃金:時間額1,150円
※特定最低賃金額>地域別最低賃金額>労働者に支払う賃金額

③ 特定最低賃金が適用される労働者に対し、特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法第120条)。
【具体例】
地域別最低賃金額:時間額1,177円
特定最低賃金額:時間額1,197円
特定最低賃金が適用される労働者に支払う賃金:時間額1,180円
※特定最低賃金額>労働者に支払う賃金額>地域別最低賃金額
大阪労働局

地域別最低賃金の全国一覧

最低賃金

厚生労働省

Related Posts