二重面接、職場見学と称した事前面接は法律で禁止されています。

法律関連

派遣受入れ前の面接は禁止されています。派遣社員を雇うのは、派遣元会社です。面接を実施して、採用の可否を決めるのも、派遣元会社であり、派遣法では、事前面接等の実施に関して、規制を設けています。

まず、派遣法第 26 条第7項では、「派遣先は、(紹介予定派遣を除き)
派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定して
います。また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、「特定目的行為の禁止」という項を
設け、「事前面接、履歴書送付、若年者限定など派遣労働者の特定目的行為を行わないこと」と
定めています。

ですから、派遣元は、派遣先から事前面接を要求された場合にも、法第 26 条第7項、指針等
を示して、「派遣先はいわゆる事前面接などの特定目的行為を行ってはならない」旨、説明すべ
き立場にあるといえます。
厚生労働省

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