男女雇用機会均等法

法律関連

男女雇用機会均等法(以下「法」という。)は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています(法第5条)。

また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすることを、間接差別として禁止しています(法第7条)。

就職活動中の学生等の求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置
を講ずることが事業主の義務となります(令和8年10 月1日施行)。

性別を理由とする差別の禁止

① 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
③採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
④募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
⑤求人の内容の説明等募集・採用に関する情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。

間接差別

① 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。
②労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。

違法例

募集の段階で今年は 10 名新規採用する、今年は男性を多く採りたいので、男性 7 名、
女性 3 名採用する。

選考の段階で男女の構成比を考慮して、男性(女性)の選考基準を女性(男性)よりも厳
しくする。

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