労働基準法とは?
法律関連労働基準法(労基法)は、労働者の賃金、労働時間、休日などの労働条件に関する最低基準を定めた法律です。正社員、パート、アルバイトなどすべての雇用形態に適用され、この基準を下回る労働契約は無効となります。労働基準法が定める主なルールは以下の通りです。
労働時間・休憩・休日
- 原則: 1日8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはいけません。
- 休憩: 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。
- 休日: 最低でも毎週1回、または4週間を通じて4日以上の休日が必要です。
賃金支払いの5原則
賃金は、以下の5つのルールに従って支払う必要があります。
- 通貨で支払う
- 直接労働者に支払う
- 全額を支払う
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日を決めて支払う
時間外労働(残業)と割増賃金
- 法定労働時間を超えて残業させたり、休日労働をさせる場合は、事前に「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 残業や休日出勤には、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う義務があります(時間外は25%増、深夜労働は25%増など)。
年次有給休暇
- 雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇が付与されます。
- 1年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は毎年5日を取得させることが義務付けられています。
解雇
- 労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
- 業務上のケガや病気で療養中の期間や、産前産後休業の期間などは解雇が禁止されています。
出典:e-Gov 法令検索